エレベーターの安全装置とは
エレベーターの安全装置の種類は、建築基準法施行令 第129条の10号に定められています。
当協会で商標権を管理する「エレベーター安全装置の設置済マーク」の対象となるのは、上記のうち
・「戸開走行保護装置」(同施行令第129条の10第3項第1号)
・「地震時管制運転装置」( 〃 第2号)です。
建築基準法施行令第129条の10第3項 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。 一.次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置 イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合 ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合
三.停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置
四.乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置
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装置について詳しくはこちら(一般社団法人日本エレベーター協会HP)
戸開走行保護装置(「緊急時の対応について」)
地震時管制運転装置(「地震発生時の安全対応」)