■ エレベーター安全装置設置済マーク表示の手続き区分について
エレベーター安全装置設置済マーク(以下「マーク」)の表示に係る手続きは、エレベーターの新設・既設の別等により、下図の通り(1)~(4)の区分別の手続きが必要となります。いずれの区分に当てはまるかを確認し、リンク先のページをご参照下さい。
(1)から(4)のボタンを押して下さい。それぞれのページ(手続き方法)が表示されます。
■ マーク使用許諾の手続きについて
1.マークを表示するには、マーク使用者(エレベーターメーカー、保守点検業者等)に対し、
マークの商標権者である一般社団法人建築性能基準推進協会(以下「性能協」)からの
使用許諾が必要です。
2.マーク使用許諾申請については、以下の問合せフォームに必要事項を記入の上、メールで
お送り下さい。折り返し申請に関する書類をお送り致します。
3.マークは、原則としてマーク使用者が制作します。